私は任意整理に失敗しました
2016/11/15
2013年の10月末に毎月20万円の返済ができなくなり、結局、私は任意整理に失敗してしまいました。
任意整理の最終和解案が妥結した2010年秋の時点では予測不可能なことだったとはいえ、私が頼りにしていた会社から見放される結果になるとは思ってもいませんでした。
そして、喫緊の課題として、今後、債務をどうするのかを決めなければならないのです。
各銀行に対する対応はどうしたらよいのでしょうか?
任意整理の最終和解案を反故にしたことにより各銀行からは最終和解案を反故にする以上、3年前にさかのぼって年率12%の金利を適用するという趣旨の回答が寄せられました。
その結果、4銀行合計の現在の借入残高は875万円になり、今後、この借入残高875万円に対して年率12%の金利がかかります。
そして、早速、各銀行から個別の返済請求書が送られてきました。各銀行からの個別の返済請求額を合計してみると毎月の返済額は30万円を超えてしまいました。
恐らく、2年程度で全額返済する前提での返済請求と思われますが、月額20万円の返済に行き詰まった私達に月額30万円の返済請求は現実的ではありません。
そこで、これらの返済請求に対する対応を山崎弁護士と相談しましたが、任意整理に失敗した以上、先方の返済請求に応じるしか手は無いとの回答でした。
山崎弁護士としても任意整理の最終和解案を反故にした手前、もはや各銀行に新たな要求を突きつけることはできなかったのです。しかしながら、毎月20万円も無理なのに「毎月30万円返済しろ」とは、債務者を追い詰める冷たい仕打ちとしか言えません。
今後、債務をどのように返済するのでしょうか?
したがって、私達に残された選択肢は毎月30万円づつ返済して借金を完済するか、後は法的な債務整理をするしか道は残されていないと山崎弁護士に言われました。
つまり、私が肉体労働で稼ぎ家内が風俗で稼ぐくらいしか思いつかない私達には、もはや、毎月30万円づつ返済していく気力も手立ても残されていませんでした。
そこで、法的な債務整理について山崎弁護士に質問すると、
「法的な債務整理とは裁判所で手続して行う債務整理のことで、個人再生手続と自己破産手続がある」
とのことでした。
これらの債務整理手続については全く知識が無い私でしたが、何故か私の目の前に自己破産という4文字が示された感じでした。
「結局、最後は自己破産しかないのか」と諦めに似た感情が一気に湧き上がってきました。